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保険施術

整骨院でも保険施術が受けられます

整骨院でも、健康保険自賠責保険、労災保険を使った施術が可能です。

保険を使うと、自己負担金を抑えられるというメリットがあります。

健康保険の場合は、施術費用の3割(年齢や所得によっては1割)負担となります。

自賠責保険・労災保険の場合は、施術費用のすべてを保険でまかなうことも可能です。

医療機関と手続きが異なる点がありますので、あらかじめ確認しておきましょう。

こちらでは、健康保険や自賠責保険、労災保険それぞれの特徴について詳しくご紹介します。

目次

保険施術はこのような方におすすめです

  • 保険施術の手続き方法が分からず不安
  • 交通事故のケガに保険が適用されるのか知りたい
  • 自賠責保険で施術を受けたい
  • 健康保険は分かるけど、労災保険について詳しく知らない

急性のケガには、
健康保険が使えます

日本では健康保険制度が普及しており、私たちは健康保険を使って整骨院の施術を受けることも可能です。

健康保険を使うには、窓口で保険証の提示が必要です。

また、整骨院の施術すべてが適用されるというわけではなく、骨折や脱臼といった急性のケガが対象となります。

医療機関を訪れるときと手続きが異なる点がありますので、こちらで確認しておきましょう。

保険施術について

◇健康保険について

健康保険とは、病気やケガといった不測の事態の際に保険給付を受けられる制度のことです。
加入者は日頃から保険料を支払う必要があります。
日本は「国民皆保険」となっているため、すべての方に加入義務があります。

健康保険の種類は大きく分けて2つあります。
会社員や公務員が加入する被用者健康保険と自営業者が加入する国民健康保険です。
また75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方は後期高齢者医療制度に移行します。
ご自身がどの保険に加入しているか分からない方は、保険証に記載されていますので、確認してみてください。

◇保険施術の対象範囲

整骨院の保険施術は、国民健康保険法や健康保険法などによってあらかじめ適用範囲が定められている施術です。

次のようなケガが対象となります。

・打撲
・捻挫
・肉離れ
・骨折
・脱臼

※骨折・脱臼に関しましては、応急処置を除き、医師の同意が必要です。

一般的に急性のケガは、保険の対象となります。
しかし、これ以上改善が見込めない「症状固定」と呼ばれる状態での施術は、対象外となることもあります。
詳しくは、整骨院でお尋ねください。

◇保険施術の受け方

健康保険を整骨院で使う場合、医療機関と少し手続きが異なります。
医療機関の場合は、窓口で保険証を提示するだけですが、整骨院の場合、その後さらに保険の取り扱いに関する説明に同意し、書面に署名する必要があります。

◇保険施術と自由施術の違い

保険施術は、施術費用の一部を健康保険で補うことができるため、窓口での支払い金額が少なく済みます。
一方、保険が適用できない自由施術では、患者様が全額自己負担しなければなりません。
患者様の金銭的負担は大きくなりますが、施術方法や使用する機材・材料に制限がないため、さまざまな症状に柔軟に対応できます。

交通事故の被害者は
自賠責保険で守られています

交通事故の被害者は、自賠責保険で保護されています。
加害者の支払い能力が乏しい場合でも、自賠責保険から補償を受けられます。

交通事故によるケガで整骨院に通うことになっても、その施術費用は自賠責保険で補うことが可能です。

自賠責保険の詳しい内容について確認してみましょう。

自賠責保険について

◇自賠責保険の概要

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
自賠責保険に加入していない状態で道路を走行すると、法律で罰せられます。
被害者救済のために設けられた制度ですので、補償の対象は人身事故のみです。

◇自賠責保険の補償範囲

自賠責保険は、被害者1名あたりに支払い限度額が設けられています。
交通事故の被害者がケガをしてしまった場合は最高120万円、後遺障害が残った場合は最高で4,000万円まで補償が受けられます。

しかし、被害者に著しく過失がある場合は、その程度に応じて減額されることもあります。
また、事故との因果関係を示せない場合も、減額となる可能性があります。

◇自賠責保険が適用となる例

自賠責保険は、次のようなケースで使用できます。

・友人の車に同乗していて事故が起きた
・タクシーに乗っているときに追突された
・横断歩道を歩いていたらバイクとぶつかった

交通事故の加害者側の車に乗っていた方でも、運転手もしくは車の持ち主でない場合は、被害者として扱われます。

◇自賠責保険の請求方法

交通事故の被害者は、相手方の自賠責保険から補償を受けられます。
相手方を介して請求する方法もありますが、直接保険会社に請求することも可能です。

◇任意保険について

自賠責保険は、対人事故を最低限補償する制度です。
器物の破損や加害者のケガなどは補償されません。
人身事故の内容によっては、賠償額が億単位となることもありますので、自賠責保険の補償だけでは不十分な場合があります。

もしもの事態に備えて、任意保険の加入も検討しましょう。
任意保険は、自賠責保険でまかなえない部分を上乗せすることができます。

また、任意保険に加入していると、追加の保険料で補償内容がさらに充実したり、無料でロードサービスを利用できたりと、さまざまな特典を得られることもあります。

労働者を守る労災保険

正社員やパートタイム勤務、アルバイトの方などは、労災保険による補償を受けられます。

労災保険は、事業主に加入義務がある保険ですので、ピンとこない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

通勤中や労働中にケガをしてしまった場合、労災保険を請求することが可能です。
労働者の権利ですので、覚えておきましょう。

労災保険について

◇労災保険の概要

労災保険の正式名称は、「労働者災害補償保険」といいます。
労働者の仕事上もしくは通勤中に起きたケガに対して、保険給付を行う制度です。
労災保険は、労働者ではなく事業主に加入義務があります。
正社員だけでなく、アルバイトやパートなども補償の対象となります。

◇労災の種類

労災保険が適用となるかは、ケガが労働災害(労災)によるものであると認められなければなりません。
労災は、勤務中に起きるか通勤中に起きるかで次の2種類に分類されます。

・業務災害

業務とケガとの間に一定の因果関係があるものです。
就業中に起きたケガの場合は、原則として業務災害として認められます。
しかし、労働者がわざとケガをした場合や私的ないたずらが原因となった場合、個人的な恨みによって暴行を受けた場合などは、業務災害と認められない可能性があります。

・通勤災害

通勤時に起きたケガのことです。

・住居と就業場所との往復
・就業場所から他の就業の場所への移動
・住居と就業場所との往復に先行または後続する住居間の移動

これらを合理的な経路かつ方法で行うことが通勤だと定義されています。

3つ目の移動は、単身赴任先住居から帰省先住居へと移動することが例として挙げられます。
仕事帰りカフェに立ち寄ったり、遠回りをして帰ったりした場合は、合理的な経路とはいえず、通勤災害だと認められにくいといわれています。
一方、医療機関やスーパー、職業訓練施設などに立ち寄ることは、日常生活に必要なこととして許容されています。

◇労災と認めらやすいケース

次のような場合には、労災保険が適用できる可能性があります。

・業務中に機械にぶつかってケガをした
・休憩時間中にトイレで転んでケガをした
・営業先で階段から転倒した
・営業車に乗っているときに事故に遭った

労災保険を適用するには、労働基準監督署に書類を提出し、審査を受ける必要があります。
認定にかかる時間はその時々により異なります。

いるか鍼灸整骨院の【保険施術】

保険施術には骨折・脱臼・打撲・捻挫など、「運動や日常生活によって負ったケガで、負傷日と負傷原因が明確な急性外傷」と「肩や腰などの関節を動かして痛みがある、急性的な炎症による痛み」「筋肉を傷めて炎症を起こしている部位」に対する施術を行います。

当院では、トレーナー活動20年以上の経験をもとにした施術によって自己回復力を最大限に引き出し、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷の早期回復を促します。

スポーツによるケガなどは改善を目指すだけではなく、復帰までのしっかりとした計画を話し合いながら決めていきます。
施術からアフターフォローのご提案まで行います。

思い当たる原因や痛い動作などをカウンセリング票に記入し、施術者にお伝えください。

また、次の6疾患については、健康保険で鍼灸の施術が受けられます。

・神経痛(部位はどこでもかまいません)
・リウマチ
・頸腕症候群(首から肩への痛み、ひどい肩こりなど)
・五十肩(肩関節の痛み)
・腰痛症(ぎっくり腰を含みます)
・頚椎捻挫後遺症(むちうちなど)

鍼の刺激が自律神経系・内分泌系・免疫系などに作用して、結果として、痛みや筋緊張の緩和、血液およびリンパ液循環の改善などの作用が期待できます。

※鍼灸施術で健康保険の適用を受けるためには、医師の同意書が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

よくあるご質問

医療助成は使えますか?

使えます。

肩こり・腰痛は保険が使えますか

慢性による凝りや痛み、疲労回復、慰安目的のマッサージは保険適応外になります。

どのような施術内容になりますか

急性期の患部のみの電療・罨法・手技施術になります。

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著者 Writer

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山下 正信
ヤマシタ マサノブ
保有資格:柔道整復師、鍼灸師、障害者スポーツトレーナー、登録販売者
得意な施術:痛みを探る手技

<患者様へひとこと>
痛みに関してささいなことでもご相談ください。
患者様と共に痛みのない生活を送るをモットーに施術を行います。 実績経験はありますが、痛み方は同じとは限りません。毎回新鮮な気持ちで常に向上心を持ち患者様の痛みを取り除くためにはどうしたらよいか常に考えています。
専門分野でなくてもアドバイスができると思います。

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